公的保障をチェック 生命保険に入る前に、公的保障をチェックしてみませんか?普段は軽視されがちですが、多くのお金をはらっているだけあって公的保証はずいぶんと役にたちます。さて、実際どんな保障があるかチェックしてみましょう 死亡保障系の公的保障 ・遺族基礎年金 年金加入者が死亡した後、遺族に支払われる年金です。受け取れるのは原則18歳到達年度末日までの子を持つ妻または子のみという点に注意してください。もらえる金額は子供が1人の場合、1026300円、2人の場合、1255600円、3人目以降は一人当たり76400円が加算されます。 ・遺族厚生(共済)年金 厚生(共済)年金加入のサラリーマンなどの死亡後に支払われる遺族年金制度です。遺族基礎年金とは違い、子がいなくても受け取ることができます。また、遺族基礎年金とダブルで受け取ることができます。受け取れる金額は、 平均報酬月額*7.125/1000*被保険者月数*物価スライド率*3/4 目安として、2003年度の物価スライド率は0.991です ・中高年寡婦加算 厚生(共済)年金加入者の死後、35歳以上で子のない妻、または遺族基礎年金受給終了時に3支払われます。妻が40歳以上64歳、間で支払われますが、遺族基礎年金を支給されているときは支給が停止され、遺族基礎年金の給付終了後、支給が開始されます。受け取ることができる金額は、定額で、2003年度は597,800(年額)です。 ・労働者災害補償保険 いわゆる労災保険です。遺族は一律300万円の一時金と遺族の数に応じた年金、埋葬料がもらえます。 ・埋葬金 健康保険組合の制度です。本人死亡時以外に、配偶者の死亡時にも支払われる場合が多い。健保組合によって独自の上乗せ分がある場合も。 ・死亡退職金(会社など) 死亡が理由で退職した場合の退職金。金額は会社ごとに決めた計算方法による。同じ会社なら、長く勤めた人、給料が高い人ほど金額が大きくなる。 ・遺児育英年金制度 会社独自の制度。従業員が業務上の理由により死亡した時に、遺児に対して贈与される。 医療保障系の公的保障 ・高額療養費制度 1ヶ月に支払った医療費が一定額を超えた場合、超過分を、健康保険組合が払い戻してくれる。手続きをしないと、払い戻しが受けられない場合もあり、注意しましょう。支払うお金の上限は 低所得者(住民税非課税世帯や生活保護の被保険者など)が3万5400円、 一般(低所得者、上位所得者に当てはまらない人)が7万2300円+(医療費ー24万1000円*1%) 上位所得者(健保加入のサラリーマンは月収56万円以上、 組加入の公務員は基本月給44万8000円以上、 国民健保加入の自営業者などは世帯合算所得が 700万円以上のいずれかに該当する人。) が13万9800円+(医療費ー46万6000円*1%)で、それを超えるお金は支給されます。 ・高額医療費融資制度 高額療養費制度の払い戻しを受けるまでの期間に、払い戻し分の8割程度を、無利息で融資してくれる。返済は、払い戻しと相殺になる。 ・高額療養費委任払い制度 融資制度を利用するとき、融資額が直接病院に支払われる制度。本人が病院に支払う医療費は、自己負担分のみですむ。 ・特定疾患の医療費助成 国や自治体が指定する難病にかかったとき、指定医療機関で治療をうけると、医療費の助成が受けられる。全額が公費負担になる病気もある。 ・小児慢性特定疾患の医療費助成 小児ぜんそく、小児糖尿病など、子供に多い10種類の慢性疾患にかかり、委託医療機関で治療を行う場合に医療費助成が受けらます。 ・付加給付(健康保険組合など) 健康保険組合や共済組合の独自の制度。高額療養費制度の上乗せ制度と言え、自己負担額がさらに下がる。各組合で金額が違うので確認が必要です。 |